遺言した後に、周囲の事情の変化、心境の変化などがあった場合は、下記の方法により、いつでも遺言書の

内容を変更したり取り消したりすることができます。

CASE 01 新しい遺言書を作成し、以前に作成した遺言を取り消す旨記載する

CASE 02 遺言書を破棄することにより遺言を取り消す

        ● 自筆証書遺言の場合

         遺言書を破棄するだけで取消となります。

        ● 公正証書遺言の場合

         公証人が遺言公正証書の原本を保管していますので、手元にある遺言書を破棄しただけでは        

         取消になりません。 

CASE 03 遺言書の内容に反する行為をする

        ● 遺言後に遺言者が、遺言と両立しない生前処分をしたとき

        ● 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき

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