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血縁関係にある相続人のうち本来であればもっとも順当に相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が相続人より先に死亡したり、その他の原因で相続人になれなかったりする場合で相続することができない場合に、その者に代わってその者と一定の関係にある者が相続することを代襲相続といいます。
本来相続人となるはずの者が・・・・
① 相続が開始する前に死亡してしまった場合
② 遺言を破棄・偽造するなど相続欠格事由に該当する事実がある場合
③ 被相続人を虐待するなどして被相続人から廃除されてしまった場合
本来相続人となるはずであった者が相続放棄や離縁した場合については代襲相続は認められません!
代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属であることです。
CASE 01 本来の相続人が被相続人の子どもである場合
代襲者は・・・・・孫となります。
孫についても代襲原因がある場合はひ孫が代襲者となります。
CASE 02 本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合
代襲者は・・・・・甥や姪となります。
ただし、甥や姪の子には代襲相続は認められません。
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者に民法で定められた一定の理由があるため、その代わりにその者と一
定の関係にある者が相続するものなので、代襲者の相続分は本来の相続人が受けるべきであった相続分と同じになりま
す。
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