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民法では、相続人が、数人いる場合には、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するとされています。
相続分は、まず、被相続人の意思によって決められます。これを「指定相続分」といいます。次に、このような指定がない場合には、法律の規定によって定めます。これを「法定相続分」といいます。
法定相続
被相続人の財産を相続できる人は、民法で定められています。民法に沿った方法で相続することを法定相続といいます。相続できる人と順位、相続分は以下の通りになっています。
法定相続人
① 配偶者
亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
② 第1順位の相続人
子(養子含む)。子が死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります。
③ 第2順位の相続人
直系尊属(父母や祖父母)。
亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人がいない場合に限り、相続人となります。
④ 第3順位の相続人
兄弟姉妹。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となります。
法定相続分は
① 配偶者と子が相続人の場合
配偶者は2分の1、子は2分の1の相続分となります。子が数人いる場合には、子の頭数で分けます。
② 配偶者と直系尊属が相続人の場合
子がいない場合には配偶者と直系尊属が相続人となりますが、その場合の相続分は、配偶者3分の2、直系尊属が3分の1となります。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
子および直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となりますが、その場合の相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、兄弟姉妹の頭数で分けます。
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