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共同相続人となる者の中に、被相続人の生前においてその財産の維持や増加について特別の貢献(寄与)をした者がいるときは、
その寄与をした相続人は遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があります。
この特別の寄与をした相続人に与えられる利益のことを『寄与分』といいます。
共同相続人間の公平を図ろうとする制度であり、もし、寄与者がいるときは、共同相続人間の協議で寄与分を決めます。協議が調わないときは、寄与者からの請求によって、家庭裁判所が寄与の時期、寄与の方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます。
● 寄与分を主張できる者
相続人のみ
内縁の妻、事実上の養子、嫁等は寄与分を主張することはできません。
寄与分が認められるためには、相続人が『被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法』により被相続人の財産の維持または増加につき特別の貢献が認められることが必要です。
① 被相続人の事業に関する労務の提供
被相続人の事業につき被相続人と一緒になって無給ないしほとんど無給でその仕事に従事した場合。
例:農業、コンビニなどの小売業
② 被相続人の事業に関する財産上の給付
無償で被相続人のために、資金を提供したり、代わって借金の返済をした場合。
例:親の事業の失敗の借金の返済 (返済で事業が継続維持)
③ 被相続人の療養看護
病気になった被相続人を介抱、または身の回りの世話をすることで、自ら看病したり自らの負担でヘルパーを雇
い被相続人が費用の支出を免れた場合。
例:寝たきり又は痴ほう症の母親の介護を自らした費用またはヘルパーを派遣した費用
④ その他
妻の家事労働のみでは寄与分は認められません。
夫婦間の協力義務や親族間の扶養義務以上の貢献が必要とされます。
例:長男が父親の為に生活費を入れていた場合
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