一般的には3つの方法があります

 遺言においては、遺言者の真意が正確に伝えられることと相続人間での争いを避けることが最も重要です。従って民法では、法律に定める一定の方式による遺言でなければ無効であるとしており、必ず書面に記載することが要求されています。民法に定められた方式にしたがって遺言が記載された書面のことを、法律上の「遺言書」といいます。

遺言の方式

 遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。後者は緊急事態に至った場合に限り認められている方式であり、通常は前者が利用されます。普通方式の遺言の中で最も多く利用されているものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

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 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書し、署名のあとに捺印して作る遺言の方式です。従って、代筆などによるもの、および、日付印、ゴム印などを利用したものは無効になります。書式は縦書きでも横書きでもかまいません。用紙も自由ですが、遺言書であるということがわかることが必要です。なお、遺言の執行に際しては、家庭裁判所における検認手続き(下記参照)が必要です。

 しかし、法律上有効な遺言は民法で厳格に定められているので、十分に理解した上で遺言書を作成することが大切です。

■自筆証書遺言の書式例

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遺言者が自分1人で作成でき、簡単で費用もかかりません。

遺言書を作成したことや、遺言書の内容について秘密にしておくことができます。

いつでも自由に作成できる、内容を誰にも知られずに済む、簡単に書き直しができる。

 自筆証書遺言の留意点

  •  法律に定められた方式が守られていなかったり、文意が不明確であった場合など、遺言が無効になったり、争いのもとになったりして、遺言者の意思どおり相続が行われないことがあります。
  •  作成が手軽な反面、偽造・変造・隠匿・破棄される可能性があり、保管場所に注意が必要です。
  •  秘密にすることにより、紛失したり相続人に発見されなかったりすることがあります。

※検認手続き
 遺言書の偽造、変造を防止するために、家庭裁判所により行われる存在確認手続きです。家庭裁判所が相続人全員と利害関係人の立ち会いのもとで、申立人(保管者又は発見者)に対し、遺言書を保管するに至る事情や発見するに至った経緯、および申立人と遺言者との関係などを聴取し、「検認調書」を作成します。この検認終了後すぐに遺言の執行が行われるわけです。なお、この手続きをしなかったからといって、遺言書の効力そのものが否定されるわけではありませんが、そのまま執行すると過料に処せられたり、遺言書の成立についてあらぬ疑いをかけられたりしますので、必ずこの手続きをとるようにしてください。

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 公正証書遺言は、公証人により作成してもらう遺言方式です。2名以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭もしくは通訳人の通訳による申述または自書で遺言の内容を伝え、公証人がこれを筆記のうえ、遺言者および証人に読み聞かせ、または通訳人の通訳により内容を伝えます。遺言者および証人が筆記の正確であることを承認した後、各自これに署名捺印します。公証人が法律の規定により作成したことを付記し、署名捺印したうえ、正本と謄本が遺言者へ渡されます。なお、原本は公証役場に保管されます。

●公証人
判事、検事、法務局長、弁護士などを永年つとめた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命します。執務は公証役場で行われます。

■公正証書による遺言の書式例

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公正証書遺言の利点とは?

原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。

公証人が作成するため、形式の不備などで無効になることはありません。

相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺言書を開封することができます。

病気などで字が書けなくても作成できます。

公正証書遺言の留意点

  •  遺言書作成の際、証人(2人以上)の立ち会いが必要です。当事務所にて2名準備します。!
  •  公正証書作成に要する費用がかかります。

作成後の内容変更は可能です!

 遺言書を作成する際に内容を充分に検討したと思われても、時が経つにつれて「遺言内容を一部変更したい」、「すべてを撤回したい」など、遺言者の意思が変わることがあります。

 民法では、一度遺言した後でもこれを取り消したり、内容を変更することが認められています。

 遺言者が一度作成した遺言を取り消す場合は、次のような方法があります。
   ①遺言書を破棄する。

   ②前の遺言を取り消す旨の遺言をする。

   ③前の遺言と異なる遺言をする。

   ④遺言者が遺言内容に反する行為をする。

   ⑤遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する。

 多くの場合、前に作成した遺言はそのままにしておいて、「○年○月○日付遺言のうち、全部(あるいは○○○の箇所)を取り消す」という遺言をされると、前の遺言の全部(または一部の箇所)が取り消されます。前と後は作成日付で決められ、取り消した箇所以外は前の遺言内容が有効となります。

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