特別縁故者とは

 相続人になりうるのは、民法上、配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む。)、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)のみです。

 相続人がいない場合、本来、相続財産はすべて国庫に帰属することになります。しかし、被相続人の意思を推測すると、国庫に帰属させるよりは相続人でないものの、内縁の妻や最後まで献身的に被相続人の世話をした者などの一定の者の相続財産を取得させる制度を『特別縁故者』といいます。

 特別縁故者の範囲

  被相続人と生計を同じくしていた者

           内縁の妻、事実上の養親子、子の妻

  被相続人の療養看護に努めた者

      付添看護師、家政婦など報酬をもらっていた人は除き、生活を一緒にしていなくても、被相続人の療養看護に特

      に力を尽くした親族・隣人・知人

  その他被相続人と特別の縁故があった者

      被相続人が遺言をしたとすれば遺贈の配慮をしたであろう程度に、具体的・現実的な精神的・物質的交渉があっ

      た人

  特別縁故者は法人でも問題ありません!

        例:公益法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人

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