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共同相続人の中で、被相続人から法定相続分以上に遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人のことを『特別受益者』といいます。
特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなします。
その財産に対する法定相続分または指定相続分の規定により算定した相続分の中から、遺贈分または贈与の価格を控除した残額をもってその人の相続分とします。
ただし、被相続人が生前贈与や遺贈をする際に相続とは関係ない旨の意思表示をしている場合には、生前贈与や遺贈が相続分の前渡となりません。
① 婚姻、養子縁組のために受けた贈与
持参金、嫁入り道具、支度金等が含まれます。
結納金、挙式費用、披露宴費用等は必ずしも含まれるとは限りません。
② 生計の資本として受けた贈与
親から独立する際の、土地の購入費や建物の建築費
営業資金・事業資金・会社設立の際の資本金
大学の学費
海外への留学費用
③ 遺 贈
遺贈はすべて対象になります
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