公正証書遺言作成の手順は以下の通りとなります。

証人2人の立会い

公正証書遺言には、証人2人の立会いが必要です。
なお、以下の場合は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者
  • 推定相続人・受遺者の配偶者並びに直系血族

公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がその内容を基に作成

公証人が上記の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、内容が正確であることを確認させる。

遺言者が証人の立会いの下、公証人との間で内容の確認を行う。

問題がなければ、遺言者と証人各自が遺言書に署名・押印

公証人が署名・押印する。

公証役場で原本を補完する。

原本・正本・謄本の3通を作成し、遺言者に正本と謄本を渡す。

自筆証書遺言作成の手順は以下の通りとなります。

遺言内容を決定

  • 相続人はだれか
  • 相続財産は何か
  • 誰に何を相続させるか
  • 何を記載するか

紙・筆記用具・印鑑の準備

内容を自筆で準備した紙に記載

日付・署名・押印

平成25年1月吉日という記載では日が特定できないため、無効になります。

保管

  • 封印
  • 保管場所の検討
      ほかの人の手が加わらないように注意
  • 保管者への依頼

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