遺骨は誰のもの?

 人が亡くなられて相続が発生した際に

 「遺骨は誰のものになるのか?」
 「遺骨は相続財産に含まれるのか?」

 という状況に、どのように考えていけばよいのか。

  遺骨についてどのように考えるのか

  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになっています。

  しかし、祭祀財産はその例外となります、

  祭祀財産とは、系譜・系図、祭具(位牌・仏壇等)、墳墓(墓石・墓地)、遺骨等の祖先の祭祀に必要なものをいいます。

  祭祀財産は相続の対象とはならず(相続財産とはらなず)、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するものが承継することに

  なります。

  誰が祭祀主宰者になるのか

  祭祀財産に属する死亡配偶者の遺骨の所有権は、通常の遺産相続によることなく、その祭祀を主宰する生存する配偶

  者に原始的に帰属し、ついで、その子によって承継されていくべきものと考えます。

  慣習で明らかでない場合には、家庭裁判所が決めることになります。

  ただし、被相続人は、亡くなる前にこの祭祀主宰者を指定することができます。この指定は、通常は遺言でなされます

  が、遺言以外の方法で指定しても有効です。

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