夫婦相互遺言書作成サポートコース

夫婦相互遺言書作成サポートコース

子どもがいないので夫婦それぞれ同時に作成したいお客様へ

相続から妻を守りたいお客様へ

忙しくて時間がない・全部頼みたいお客様へ

面倒な原案作成及び手続きを専門家が全て代行

料金 99,000円

 夫婦相互遺言書が作成されるまで、すべての手続を行うサポートです。お客様は基本的には遺言内容の決定をしただき、お待ちいただければご夫婦それぞれの公正証書遺言書の作業が完了するコースです。
※自筆遺言書でもサポートは可能ですので、その場合は別途ご連絡ください。

 長年夫婦で苦労して築き上げた財産を、自分が先立ってしまった場合の相手の老後を守るために、「全ての財産を妻に相続させる。」、又は「全ての財産を夫に相続させる。」とした遺言書の内容をそれぞれの遺言書に記載する夫婦相互遺言をお勧めします。

それぞれの兄弟姉妹に遺産を渡したくない!

 子どもがいない夫婦の場合の夫が死亡した場合、相続人は、
  ① 妻と夫の両親
  ② 妻と夫の兄弟姉妹
 となることがあります。

 ②のケースの法定相続の割合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 なお、兄弟姉妹には1代限りの代襲相続があります。

 先に兄弟姉妹がなくなっている場合はその子供に権利が継がれてしまうのです。

 甥や姪にも相続の権利が発生するケースがあるのです。
 

 この時、遺言書があれば妻(又は夫)に全財産を譲ることができます。

兄弟姉妹には遺留分の権利がない!

 兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、遺言書を残すことで妻又は夫に単独で遺産をさせることができます。
 したがって会ったことのない甥や姪、又は兄弟姉妹とも会うことなく遺産相続手続きが済みます。

 遺言書がない場合は、相続発生時に妻又は夫に単独で相続させる場合には遺産分割協議書が必要になります。(相続人全員の合意とそれに署名捺印(実印)が必要です)


 この時、遺言書があれば妻(又は夫)に全財産を譲ることができます。

共同で遺言書は作成できません

 共同にて行う遺言は法律によって禁止されていますので、必ず夫婦それぞれ遺言書を作成する必要があります。
 

『すぐに遺言書を作成したい』

『子供がいないので遺産相続が不安』

『遺言の形式の中で最も信頼できる方式で残したい』

『遺産争いを未然に防きたい』

『兄弟姉妹に遺産を渡したくない』

『遺産のすべてを夫又は妻に渡したい』

『忙しくて時間がない』

『すべて遺言書作成の専門家にまかせたい』
 

という方にはぴったりです。

当サービスに含まれる手続業務

 ● 相続人調査

 ● 相続財産調査

 ● 相続関係説明図作成業務

 ● 遺言書の原案作成

 ● 公証人との事前打ち合わせ

 ● 公証役場立会い

公正証書遺言書作成サポートコース料金

  料金 99,000

    ※ お二人様目の料金が通常おひとり分の代行手数料の半額となります。

    ※ 公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が、別途発生いたします。

    ※ 上記報酬額以外に、行政庁発行の証明書を取得する際に必要な実費分が必要です。

      実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当事務所の手数料などは一切いただいてお

      りません。

   ※  公正証書作成当日に証人2名が必要になりますが、上記料金に行政書士1名分の証人立会い費

       用が含まれています。(お客様のほうで事前にご準備していただくことはありません)

ご準備していただくもの

 ● 夫の印鑑証明書

 ● 妻の印鑑証明書

 ● 実印
 

夫婦相互公正証書遺言書作成の流れ

当事務所とご依頼者との事前のご相談・打ち合わせ

・ 公正証書遺言作成にあたり直接又はメールにて完了までの流れや遺言の効力等、

  ご説明させていただきます。

  直接お会いしての面談は、土日でも対応可能です。

・ お客様ご自身が取得していただく書類の説明

相続人調査及び財産調査

・ 当事務所にて公正証書遺言作成に必要な書類の取得作業を行います。  

   実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当事務所の手数料などは一 

    切いただいておりません。

公正証書遺言書の原案作成

・ 当事務所にて、ご依頼者との打ち合わせた内容及び収集した書類をもとに原案の

  作成

公証人との打ち合わせ

・ 当事務所にて、遺言書原案をもとに公証人と打ち合わせを行います。

公正証書遺言書の内容確認

・ ご依頼人のもとで、公正証書遺言書の最終確認をしていだきます。

  変更や追加の内容を確認し、修正させていただきます。

・ ご依頼人が公証役場へ赴く日程の調整も合わせてさせていただきます。

公証証書遺言書完成

・ 最後にご依頼人が公証人にお会いし、読み上げていただいた書面内容を確認し、 署名及び押印したのちに完成となります。

  ご夫婦様、両名とも来ていただく形となります。

  遺言書の読み上げは別々に読み上げますので、夫(又は妻)の遺言書を読み上げているときは、妻はその場に同席できません。(待合室待機)

  当日は、正本と謄本の2部をお持ち帰りいただきます。

・ 当日お持ちいただくもの

  ご依頼人の実印

  取得済みの印鑑証明書

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東京の小川行政書士事務所が運営する「東京遺言書作成相談サポートセンター」では、遺言書作成・遺言の相談をお考えの方に、公正証書作成の費用から手続きのご案内まで、専門家が親切・丁寧に対応いたしております。各専門家との提携を含めトータルにお客さまをサポートさせていただきます。東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉などの関東圏にも対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。

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