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被相続人が亡くなり相続が開始しているにもかかわらず、相続人がいるかいないかはっきりしない場合を『相続人不存在』といいます。
この場合、戸籍上推定相続人とされる者がいないか、または、全員が相続放棄をしたときは、『相続人不存在』となります。
このような状況に対応するため法律により、『相続財産管理制度』が設けられています。
相続不存在の場合に、相続財産を利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産の中から債権者に対する債務の弁済を行ったうえで、場合によっては特別縁故者の請求による財産分与を行い、残余を国庫に帰属させる制度です。
家庭裁判所/相続財産管理人の選任・公告
通常は弁護士が選任され、相続財産の財産目録を調整して相続財産を管理。
2か月
2か月以上
6か月以上
相続財産の確定
確定後は、たとえ相続人や相続債権者がいたとしても権利行使ができません。
2か月
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