〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
受付時間:9:00~19:00
休業日:土日祝日
相続人は、相続開始の時に存在していなければなりませんので、胎児は本来、相続能力がないことになります。
しかし、出生が早いか遅いかで相続ができないというのでは公平に反するということで、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなされます。
そこで、胎児がいるときは次のような方法をとります。
① 胎児を除外して遺産分割協議をし、生まれた後に特別代理人を立てて協議をやり直す。
② 胎児が生まれるまで待つ。
流産や死産などでの理由で胎児が生きて生まれなかった場合には、最初から胎児は存在しなかったものとして扱われます。
遺産分割する場合も、母親は相続放棄をしない限り、たとえ親権者であっても子供を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
しかし、相続放棄をしても全ての子どもの代理はできません。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 土日祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
コース&料金
遺言の基礎知識
ペットへの遺言
遺産相続名義変更サポート
相続の基礎知識
事務所紹介
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。