相続欠格・相続人の廃除

 相続欠格

 相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をした者またはしようとした者は当然に相続人となることができません。

 このことを相続欠格といい、これによって相続権を失う人を相続欠格者といいます。

 相続欠格になる主な事由

 民法891条により、以下の5つの類型に分けられます。

  • 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させた者、または死亡させようとしたために刑に処せされた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消しし、または変更することを妨げた者
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消しさせ、または変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
 欠格の効果

 欠格の効果相続人の資格剥奪ですが、これは当然に相続人となることができないことになり、裁判上の手続きを必要としません。

 なお、欠格の効果は一身専属的であり、直系卑属には及ばないので、欠格者に子や孫などの直系卑属がいれば、この者が代襲相続します。

 相続人の廃除

  廃除とは、相続欠格のように相続人としての資格を当然に剥奪するほどの重大な事由はないが、被相続人からみて、相続させたくないような非行があった相続人対して、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって相続権を剥奪する制度です。

 廃除になる主な事由
  • 被相続人に対して虐待をした者
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた者
  • その他の著しい非行があった者

 ※ 廃除される相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

   これは、兄弟姉妹には遺留分がないので、これらに相続させたくなければ遺言により全財産を他人に贈与できるから

  です。

 廃除の効果

 廃除の効果が発生しますと、被廃除者は相続権を失います。しかし、廃除の効果は一身専属的ですから被廃除者の子や孫の代襲相続権には影響がありません。

 廃除に関する戸籍の記載

 推定相続人の廃除の裁判が確定した時は、下記記載例のように排除された推定相続人の戸籍に記載されます。

 この推定相続人の廃除事項は、その取り消しの裁判が確定しない限り失効しません。

 ● 戸籍記載例

  『平成〇〇年〇月〇日父鈴木太郎の推定相続人廃除の裁判確定同月〇日父届出』

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