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最近では、犬や猫などのペットを日本人のライフスタイルの変化とともに、家族の一員としてる人が多くいます。 しかし、自分にもしものことがあったら、このペットはどうなってしまうのかと気になり、将来を案ずる方もいるでしょう。
ペットは法律上、物として扱われますので、自分の財産を相続させることができません。
1000万円を私の猫(●●●)に譲る。
というよな遺言はできません!
また、世話をしてくれる方がいなければ、最悪の場合、保健所等で処分されてしまう可能性もあります。
そこで、ペットの世話をしてくれる人を探し、信頼をおける方にペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。
ペットの世話という義務を負担してもらう代わりに財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈には2種類の方法があります。
遺言者が遺贈を受ける人(受遺者)に財産を与えるとともに、一定の負担を負わせることをいいます。負担付贈与の受遺者は、遺贈された財産の価格を超えない限度で負担した義務を果たせばよいとされています。
遺言者の一方的な意思表示によって行うものであり、受遺者との合意は必要ありません。 遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、下記の留意点に注意が必要です。
遺贈に関する留意点
相手から事前の承諾を得ること
いくら財産を贈与するとはいえ、受遺者(ペットを託す人)はペットの世話という義務を負担することになりま
すので、遺言を執行する際に拒否されることがないように、事前に相手の承諾を得ておく必要があります。
負担付遺贈は相手がいやなら放棄することができるのです。
負担は遺贈する財産の範囲内で
ペットの世話をする場合、日常的に食事代はかかりますし、病気になれば動物病院の費用等もかかります。
わずかな財産を受け取っただけでは、相手が過度の負担を負うことになり、ペットの世話を引き受けてくれる方がいなくなってしまいます。
そのためペットの世話を十分に行ってもらうにはどのくらいの財産を遺贈するか検討が必要です。
遺言者の死後、受遺者がきちんとペットの世話をしてくれる保証はありません。
そこで、受遺者がきちんと世話をしているかどうかをチェックする人を選んでおくほうがより効果的です。
このような人を 遺言執行者 といいます。
遺言執行者は、受遺者がペットの世話をしなかったり、遺言書の内容を守らなかった場合など、義務を懈怠した場合に、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
後日争いになりやすい傾向にありますので、トラブルを未然に防ぐ意味でも、公正証書により作成すること
をおすすめします。
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死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
当事者の一方が自己の財産を負担付(ペットの世話をする等)で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する一般の贈与に、贈与者の死亡という一種の停止条件が付された贈与契約となります。
死因贈与は、贈与する者と贈与を受ける者の2者間の契約ですので、死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なります。
仮登記が可能
不動産を贈与する場合は、生前に所有権移転請求権保全の仮登記をする事が出来ます。
証人の立会いが不要
死因贈与契約は遺言書ではなく契約書になりますので、公正証書を作る際は証人が必要ありません。
死因贈与契約は、封印する必要がなく、開封後、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認も必要ありません。
遺言者の死後、受遺者がきちんとペットの世話をしてくれる保証はありません。
そこで、受遺者がきちんと世話をしているかどうかをチェックする人を選んでおくほうがより効果的です。
このような人を 遺言執行者 といいます。
遺言執行者は、受遺者がペットの世話をしなかったり、遺言書の内容を守らなかった場合など、義務を懈怠した場合に、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
遺贈の規定が準用され選定が可能です。
後日争いになりやすい傾向にありますので、トラブルを未然に防ぐ意味でも、公正証書により作成することをおすすめします。
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