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検認とは
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
一方、検認を受けずに遺言書を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料(5万円以下)の制裁を受けます。しかし、その場合でも遺言書の効力には影響はありません。
もし、遺言書を発見したにもかかわらず、発見したことを他の人に明かさず、遺言書を隠したり、破棄したりしたような場合は、相続人としての資格を失う可能性もあります。ご注意ください。
検認の申立人は
● 遺言書の保管者
● 遺言書を発見した相続人
検認の申立先は
● 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
検認の申立に必要な費用は
● 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
検認の申立てに必要な書類は
● 申立書
● 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
● 相続人全員の戸籍謄本
● 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生
時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
検認の手続きは
相続開始の場所もしくは遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して検認の請求
裁判所から検認手続当日に出席するよう相続人等の関係者に通知
※1
申立人他関係者が立ち会って遺言書の体裁を確認
※2
終了後、検認済証明書を遺言書に付けて相続人に交付
※3
※1 検認当日に出席するかしないかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは進 められます。
※2 意見があれば申出ることができます。
※3 検認済証明書の発行は申請が必要です。欠席者には検認されたことが通知されます。
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