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相続人は、自己のために相続に開始があったことを知った時から3か月以内に、、相続について、単純もしくは限定の承
認または放棄をしなければなりません。
相続人が、相続の承認または放棄をしないで死亡した場合の考慮期間は、その者の相続人が自己の為に相続の開始
があったことを知った時から起算します。
※相続の承認および放棄は、考慮期間内でも、撤回することができません。
相続人が、被相続人の権利義務を無限に承継することを『単純承認』といいます。したがって、被相続人に借金があれば相続人は、その借金全額を弁済しなければなりません。
負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。
原則的に単純承認となりますので、相続人が、3か月以内の考慮期間に限定承認も相続放棄もしなければ単純承認したものとみなされます。
相続財産にマイナスの財産が多いかプラスの財産が多いか分からない場に、相続人は相続すべきか放棄すべきかわからない場合があります。そこで、相続人は相続によって得た財産の限度内で被相続人の債務及び遺贈を弁済するということで相続する制度が『限定承認』といいます。
限定承認は、家庭裁判所に「限定承認をする旨の申述」を行うことが必要です。
ただし、相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同して限定承認しなければなりません。
相続の放棄をしようとする者は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。その場合、限定承認と異なり、共同相続人の1人からでも申述することができます。
相続人が放棄すると、この相続人ははじめから相続人でなかった者として取り扱われます。したがって、放棄した者に関しては代襲相続も問題となりません。
いったん家庭裁判所で受理されると、原則として取り消すことはできません。
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