● 遺留分制度

  遺留分制度とは、法定相続人が相続財産の一定部分を相続することが民法により保障される制度です。
生前贈与・遺言でこの遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、遺言によりこの遺留分が侵害されることになった場合、相続人は相続開始後にその侵害された分を請求(減殺請求)することができます。遺留分制度は、その権利を有する者がその請求をしてはじめて有効となります。遺言が遺留分を侵害する内容であってもそれが無効になるわけではありませんが、争いを避ける意味からも、遺言する段階で遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。 なお、遺留分の減殺請求権は、遺留分の侵害を知った日から1年または相続開始から10年を経過すると消滅します。

遺留分の権利が認められている相続人

 遺留分の権利のある相続人は、法定相続人のうち、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)に限られ、兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。 遺留分の割合はつぎのとおりです。

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遺留分減殺請求権

 遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している人に請求することによって、遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分には時効があり、遺留分の権利者が遺言があることを知ったときから1年以内に請求をしない場合、相続が開始されてから10年を経過した場合に時効になります

遺留分の計算方法

  1.  被相続人が相続開始時に有している財産
  2.  相続開始前1年間に実施した贈与
  3.  相続人の生計の資本とした贈与
  4.  相続開始前1年以上前でも遺留分権利者に侵害を与えることを知っていてなした贈与 

● 寄与分制度

 共同相続人のうち、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。相続人全員による協議が調わない場合、家庭裁判所に申述し、審判してもらうこともできます。遺言で相続分の配慮をしておくのもひとつの方法です。

 

 

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