一般的には3つの方法があります

 遺言においては、遺言者の真意が正確に伝えられることと相続人間での争いを避けることが最も重要です。従って民法では、法律に定める一定の方式による遺言でなければ無効であるとしており、必ず書面に記載することが要求されています。民法に定められた方式にしたがって遺言が記載された書面のことを、法律上の「遺言書」といいます。

遺言の方式

 遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。後者は緊急事態に至った場合に限り認められている方式であり、通常は前者が利用されます。普通方式の遺言の中で最も多く利用されているものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

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