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自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書し、署名のあとに捺印して作る遺言の方式です。従って、代筆などによるもの、および、日付印、ゴム印などを利用したものは無効になります。書式は縦書きでも横書きでもかまいません。用紙も自由ですが、遺言書であるということがわかることが必要です。なお、遺言の執行に際しては、家庭裁判所における検認手続き(下記参照)が必要です。
しかし、法律上有効な遺言は民法で厳格に定められているので、十分に理解した上で遺言書を作成することが大切です。
■自筆証書遺言の書式例
いつでも自由に作成できる、内容を誰にも知られずに済む、簡単に書き直しができる。
自筆証書遺言の留意点
※検認手続き
遺言書の偽造、変造を防止するために、家庭裁判所により行われる存在確認手続きです。家庭裁判所が相続人全員と利害関係人の立ち会いのもとで、申立人(保管者又は発見者)に対し、遺言書を保管するに至る事情や発見するに至った経緯、および申立人と遺言者との関係などを聴取し、「検認調書」を作成します。この検認終了後すぐに遺言の執行が行われるわけです。なお、この手続きをしなかったからといって、遺言書の効力そのものが否定されるわけではありませんが、そのまま執行すると過料に処せられたり、遺言書の成立についてあらぬ疑いをかけられたりしますので、必ずこの手続きをとるようにしてください。
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