自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書し、署名のあとに捺印して作る遺言の方式です。従って、代筆などによるもの、および、日付印、ゴム印などを利用したものは無効になります。書式は縦書きでも横書きでもかまいません。用紙も自由ですが、遺言書であるということがわかることが必要です。なお、遺言の執行に際しては、家庭裁判所における検認手続き(下記参照)が必要です。

 しかし、法律上有効な遺言は民法で厳格に定められているので、十分に理解した上で遺言書を作成することが大切です。

■自筆証書遺言の書式例

1_6b.gif
1_6c.gif

遺言者が自分1人で作成でき、簡単で費用もかかりません。

遺言書を作成したことや、遺言書の内容について秘密にしておくことができます。

いつでも自由に作成できる、内容を誰にも知られずに済む、簡単に書き直しができる。

 自筆証書遺言の留意点

  •  法律に定められた方式が守られていなかったり、文意が不明確であった場合など、遺言が無効になったり、争いのもとになったりして、遺言者の意思どおり相続が行われないことがあります。
  •  作成が手軽な反面、偽造・変造・隠匿・破棄される可能性があり、保管場所に注意が必要です。
  •  秘密にすることにより、紛失したり相続人に発見されなかったりすることがあります。

※検認手続き
 遺言書の偽造、変造を防止するために、家庭裁判所により行われる存在確認手続きです。家庭裁判所が相続人全員と利害関係人の立ち会いのもとで、申立人(保管者又は発見者)に対し、遺言書を保管するに至る事情や発見するに至った経緯、および申立人と遺言者との関係などを聴取し、「検認調書」を作成します。この検認終了後すぐに遺言の執行が行われるわけです。なお、この手続きをしなかったからといって、遺言書の効力そのものが否定されるわけではありませんが、そのまま執行すると過料に処せられたり、遺言書の成立についてあらぬ疑いをかけられたりしますので、必ずこの手続きをとるようにしてください。

お申込み・お問い合わせは下記をクリック!

ご相談・お問合せはこちら

受付時間
9:00~19:00
休業日
土日祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5918-7435

東京の小川行政書士事務所が運営する「東京遺言書作成相談サポートセンター」では、遺言書作成・遺言の相談をお考えの方に、公正証書作成の費用から手続きのご案内まで、専門家が親切・丁寧に対応いたしております。各専門家との提携を含めトータルにお客さまをサポートさせていただきます。東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉などの関東圏にも対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5918-7435

<受付時間>
9:00~19:00 ※土日祝日は除く

ごあいさつ

70-thumbnail.png
代表の小川です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

東京遺言書作成相談サポートセンター 専門家による安心のフルサポート

住所

〒124-0006
東京都葛飾区堀切4-9-17

受付時間

9:00~19:00

休業日

土日祝日

主な業務地域

東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。