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公正証書遺言は、公証人により作成してもらう遺言方式です。2名以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭もしくは通訳人の通訳による申述または自書で遺言の内容を伝え、公証人がこれを筆記のうえ、遺言者および証人に読み聞かせ、または通訳人の通訳により内容を伝えます。遺言者および証人が筆記の正確であることを承認した後、各自これに署名捺印します。公証人が法律の規定により作成したことを付記し、署名捺印したうえ、正本と謄本が遺言者へ渡されます。なお、原本は公証役場に保管されます。
●公証人 |
判事、検事、法務局長、弁護士などを永年つとめた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命します。執務は公証役場で行われます。 |
■公正証書による遺言の書式例
公正証書遺言の利点とは?
公正証書遺言の留意点
作成後の内容変更は可能です!
遺言書を作成する際に内容を充分に検討したと思われても、時が経つにつれて「遺言内容を一部変更したい」、「すべてを撤回したい」など、遺言者の意思が変わることがあります。
民法では、一度遺言した後でもこれを取り消したり、内容を変更することが認められています。
遺言者が一度作成した遺言を取り消す場合は、次のような方法があります。
①遺言書を破棄する。
②前の遺言を取り消す旨の遺言をする。
③前の遺言と異なる遺言をする。
④遺言者が遺言内容に反する行為をする。
⑤遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する。
多くの場合、前に作成した遺言はそのままにしておいて、「○年○月○日付遺言のうち、全部(あるいは○○○の箇所)を取り消す」という遺言をされると、前の遺言の全部(または一部の箇所)が取り消されます。前と後は作成日付で決められ、取り消した箇所以外は前の遺言内容が有効となります。
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