財産は遺言により、遺言者の意思どおりに処分できます.

 財産を誰にどのように分け与えるかなど、遺言で相続人や財産分割の指定をすると、目的にあった遺産相続が可能になります。

  ただし、すべて自由に処分できるわけではなく、遺留分として相続人に残さねばならない割合が定められています。 つぎのようにお考えの方にはぜひ遺言の作成をおすすめいたします。

こんな方には、ぜひおすすめします。

 
CASE 01法定相続分と異なる財産の配分を行いたい方

 永年連れ添った配偶者へより厚くしたり、子の経済状態、能力差、性格、年令などに応じた配分を考慮することは、法定相続の不合理性を是正し、財産を本当に活かすことであり、充分に対策を考えるべきことでしょう。(詳しくは下記ポイントを参照してください)

 

CASE 02夫婦間に子がなく相続人が配偶者と兄弟姉妹の方

 永年連れ添った配偶者に財産のすべてを贈りたいという場合は遺言が必要です。法定相続では兄弟姉妹へ1/4が相続されることになりますが、遺言すればすべてを配偶者に贈ることができ ます。

CASE 03特定な方を後継者にしたい方

 長年家業の発展に尽くしてくれた次男など、経営手腕のある特定の事業後継者に相続させたい場合、遺言でその意思を反映させることができます。

CASE 04内縁関係にある人へ財産を贈りたい方

 正式に婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められておりません。この場合、遺言で指定すれば財産を贈ることができます。

 CASE 05再婚した方

 再婚する前の配偶者との間に子どもがいて、かつ再婚した配偶者との間にも子どもがいる場合は、遺産相続について感情的な問題が起こりがちです。遺言できちんとあなたの意思を残しておけば、もめごとを避けることができます。

CASE 06特定の相続人に特定の財産を残したい方

 相続人の年齢や性格、生活状況などを考慮しながら特定の相続人に特定の財産を残すと、大切な財産を有効に活かすことが可能です。特定するそれぞれの財産を遺言に詳細に記載することが必要です。

CASE 07 お世話になった人に財産を贈りたい方

 病気の時手厚い看護をしてくれた人、死亡した息子の嫁、仕事の上で協力してくれた娘婿・友人などに感謝の気持ちで報いたい時などは遺言が必要です。

CASE 08 相続人がいない方

 相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者(家庭裁判所が認める)に与えられるか、国庫に帰属することになります。財産を処分したい場合は遺言が必要になります。

CASE 09孫に多く残したい方

 孫に財産を多く残してあげたいとお考えの場合、遺言により財産を贈ることが可能です。

CASE 10財産を公共の役に立てたい方

 公共団体への寄付、財団法人の設立、公益信託の設定など、財産を公共のために役立てたいとお考えの場合は遺言が必要です。

 

配偶者の相続税額の軽減などをスムーズに受けたい方

 配偶者の税額軽減(配偶者の相続した財産が配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円以下であれば相続税がかからない)および小規模宅地の減額措置を受けるためには、原則として申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割をすることが必要です。遺言で遺産の分割方法を指定しておけば、トラブルが避けられ、これらの恩典をスムーズに享受することができます

個人企業や農業を営んでいる方

 個人企業の財産や株式、農地などを相続分に応じて分割しますと、細分化することにもなり、経営基盤も弱体化します。経営状況、後継者の能力等により財産の配分を行う必要があります。

主な財産が自宅である方

 配偶者に、いまお住まいの土地・建物を残したいとお考えの場合でも、法定相続割合によってその建物を分割しなければならないケースがでてきます。土地・建物については配偶者に相続させるとの遺言があれば優先されます。

障がいをもつお子様がいる方

 将来を考えて、お子さまに法定相続分よりも少しでも多くの財産を残してあげたいとお考えの場合は、遺言によってお子さまに多く遺産を相続させることができます。


 

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