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遺言ではこんなことができます
法律上、遺言の対象にできる事項はつぎのとおりと定められております。なお、遺言書は家族に対する遺言者のメッセージですから、内容に特に制限はありません。
① 財産の処分に関すること
●法定相続人以外の方への遺贈
遺言により特定の財産または財産の一定割合を特定の相続人または特定の人へ与えること。
●寄付行為
国や地方公共団体のほか、学術・慈善など公益目的の事業を行う特定の公益法人に遺贈することや、
自ら公益法人を設立することができます。
●信託の設定
遺言により公益信託などを設定すること。
② 身分に関すること
●非嫡出子の認知
●未成年者の後見人または後見監督人の指定
③ 相続に関すること
●相続分の指定または指定の委託
相続分を法定相続分と異なる割合で定めることを相続分の指定といいます。
※ ある相続人の相続分をゼロにしても無効ではありません
●遺産分割方法の指定または指定の委託
「不動産は現物で分けよ」とか、「金融資産はお金に換えて分けよ」というように遺産の分割の方法を指
定することを遺産分割方法の指定といいます。
●遺産分割の禁止
相続開始から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止すること。
●相続人の廃除またはその取り消し
●相続人相互の担保責任の指定
●遺産減殺方法の指定
遺留分侵害により減殺請求があった場合を想定して減殺方法を指定すること。
●遺言執行者の指定または指定の委託等
④ その他
●遺言執行者の指定
相続手続きを円滑に、しかも確実に行うために、遺言書で遺言執行者を指定することができます。
当事務所において、指定は可能です。
なお、上記以外の事項を遺言書に記載しても法律による拘束力は一切ありませんが、 あなたが常日頃考えていらっしゃること、遺訓または感謝のことばなどを盛り込んでいくことによって、鮮明に意思や心情が理解されることになります。
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