遺言執行者とは

 遺言はその内容が実現されなければ意味がありません。相続が発生し、遺言が効力を生じた後に、遺言の内容を実現するためには、当然手続きが必要となります。その一方で遺言が効力を生じたときには、これまた当然のことながら、遺言者はこの世に存在しないので、遺言者に代わって遺言内容を実現する者が必要になります。

すなわち、遺言執行者とは、遺言を執行するために、指定または選任される者をいいます。
 遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人の1人を指名すると、親族間でもめることも考えられます。
ですから、利害対立がなく、これらの手続きに精通した行政書士などの専門家を指定することをお勧めします。

 遺言執行者の指定

 遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。遺言書での記載方法としては、遺言執行者は、自然人に限らず、法人でもよいですし、複数の者であってもよいのです。遺言執行者が複数ある場合には、その任務の執行は過半数で決められますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うとされています。

また、遺言執行者が自然人の場合には、遺言者よりも先に遺言執行者が亡くなっている場合や入院・高齢等の理由で実務上執行が不可能な場合もありますので、特に注意が必要です。

 遺言執行人の選任

 遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより,遺言執行者を選任することができます。

 ● 申立人
  利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)

 ● 申立先
  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 ● 申立てに必要な費用
  執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

 ● 申立てに必要な書類
  申立書
  遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
  遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

 

 遺言執行者の職務とは 

相続財産目録の作成及び相続人全員への交付

    この相続財産目録が相続の単純承認・限定承認・放棄を判断する材料となります。

遺産の収集・管理・処分

相続財産の交付

    ・ 不動産を相続人・受遺者に交付し相続登記の差配
    ・ 銀行や証券会社などに対し預貯金・投資信託・株式・債券等の解約換金や名義変更などの手続

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