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配偶者は常に相続人になれます
相続人になることができる人は、民法で定められており、遺言がないかぎりこれに従うことになります。
例えば、亡くなった人の配偶者は、常に相続人となることができます。しかし、相続人となれる配偶者は婚
姻届を出している場合だけで、事実婚などの配偶者はなれません。
● 配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い 金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
ただし、この特例を受けるためには相続税の申告期限までに遺産分割が決定していることが要件となり ます。
相続人になれる順位が規定済み
配偶者のほかの相続人は、以下の順序で決まります。
第1位 被相続人の子
第2位 被相続人の直系尊属(父母等)
第3位 被相続人の兄弟姉妹
ここで相続の順位で大切なことは、順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人は相続人になれないと
いうことです。例えば、被相続人に子どもがいた場合、相続人は配偶者と子どもだけであり、父母や兄弟は相
続人とはなりません。
なお、胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。
子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなったときは曾孫が代襲相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。
相続人が受取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合について被相続人の指定がない場
合は、民法で割合が定められます。
この場合、同一順位の人がいたら、平等に配分されます。つまり、2人の子どもと配偶者がいる場合には、
配偶者が2分の1、2人の子どもがそれぞれ4分の1となります。
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