遺言書がない場合には、誰がどの財産を相続するか決めなくてはなりません。一般的には、相続人全員で

遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決める場合が多いでしょう。

  遺言書の有無の確認

  相続人の確定

  相続財産の調査

  相続人による分割協議

 遺言が残されていなければ、相続人の間で相続財産の配分を話し合い、決めることになります。分割内容は法定相続の割合でも別の割合でもかまいません。

  遺産分割協議書作成

 協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続

人全員が署名押印します。また、協議書には印鑑証明書を添付します。

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