自筆証書遺言作成の手順は以下の通りとなります。

遺言内容を決定

  • 相続人はだれか
  • 相続財産は何か
  • 誰に何を相続させるか
  • 何を記載するか

紙・筆記用具・印鑑の準備

内容を自筆で準備した紙に記載

日付・署名・押印

平成25年1月吉日という記載では日が特定できないため、無効になります。

保管

  • 封印
  • 保管場所の検討
      ほかの人の手が加わらないように注意
  • 保管者への依頼

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