最近では、犬や猫などのペットを日本人のライフスタイルの変化とともに、家族の一員としてる人が多くいます。 しかし、自分にもしものことがあったら、このペットはどうなってしまうのかと気になり、将来を案ずる方もいるでしょう。

 ペットは法律上、物として扱われますので、自分の財産を相続させることができません。
  1000万円を私の猫(●●●)に譲る。
 というよな遺言はできません!
 また、世話をしてくれる方がいなければ、最悪の場合、保健所等で処分されてしまう可能性もあります。

 そこで、ペットの世話をしてくれる人を探し、信頼をおける方にペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。
 ペットの世話という義務を負担してもらう代わりに財産を贈与することを遺贈といいます。

 遺贈には2種類の方法があります。

負担付遺贈

死因贈与契約

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