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遺言者が遺贈を受ける人(受遺者)に財産を与えるとともに、一定の負担を負わせることをいいます。負担付贈与の受遺者は、遺贈された財産の価格を超えない限度で負担した義務を果たせばよいとされています。
遺言者の一方的な意思表示によって行うものであり、受遺者との合意は必要ありません。 遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、下記の留意点に注意が必要です。
遺贈に関する留意点
相手から事前の承諾を得ること
いくら財産を贈与するとはいえ、受遺者(ペットを託す人)はペットの世話という義務を負担することになりま
すので、遺言を執行する際に拒否されることがないように、事前に相手の承諾を得ておく必要があります。
負担付遺贈は相手がいやなら放棄することができるのです。
負担は遺贈する財産の範囲内で
ペットの世話をする場合、日常的に食事代はかかりますし、病気になれば動物病院の費用等もかかります。
わずかな財産を受け取っただけでは、相手が過度の負担を負うことになり、ペットの世話を引き受けてくれる方がいなくなってしまいます。
そのためペットの世話を十分に行ってもらうにはどのくらいの財産を遺贈するか検討が必要です。
遺言者の死後、受遺者がきちんとペットの世話をしてくれる保証はありません。
そこで、受遺者がきちんと世話をしているかどうかをチェックする人を選んでおくほうがより効果的です。
このような人を 遺言執行者 といいます。
遺言執行者は、受遺者がペットの世話をしなかったり、遺言書の内容を守らなかった場合など、義務を懈怠した場合に、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
後日争いになりやすい傾向にありますので、トラブルを未然に防ぐ意味でも、公正証書により作成すること
をおすすめします。
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