死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
 当事者の一方が自己の財産を負担付(ペットの世話をする等)で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する一般の贈与に、贈与者の死亡という一種の停止条件が付された贈与契約となります。
 死因贈与は、贈与する者と贈与を受ける者の2者間の契約ですので、死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なります。

  仮登記が可能

 不動産を贈与する場合は、生前に所有権移転請求権保全の仮登記をする事が出来ます。

 証人の立会いが不要

 死因贈与契約は遺言書ではなく契約書になりますので、公正証書を作る際は証人が必要ありません。

 検認がいらない

 死因贈与契約は、封印する必要がなく、開封後、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認も必要ありません。

 遺言執行者の選定

 遺言者の死後、受遺者がきちんとペットの世話をしてくれる保証はありません。
そこで、受遺者がきちんと世話をしているかどうかをチェックする人を選んでおくほうがより効果的です。
このような人を 遺言執行者 といいます。
遺言執行者は、受遺者がペットの世話をしなかったり、遺言書の内容を守らなかった場合など、義務を懈怠した場合に、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
 遺贈の規定が準用され選定が可能です。

 公正証書遺言での作成が安心!

 後日争いになりやすい傾向にありますので、トラブルを未然に防ぐ意味でも、公正証書により作成することをおすすめします。

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